○建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成24年12月25日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより、効果的な施工を確保することを目的として、当該工事ごとに結成される共同企業体(以下「共同企業体」という。)をいう。

(共同企業体活用の原則)

第3条 共同企業体の活用は、技術力の結集により、単体企業による施工に比べ効果的な施工ができると認められる適正な範囲にとどめるものとする。

2 共同企業体を活用する場合には、建設工事指名競争入札参加者指名基準の適正な運用を図るものとする。

(対象工事)

第4条 共同企業体により施工することができる工事は、次の各号に掲げる工事の種類に応じ、当該各号に定める設計額以上の工事とする。

(1) 土木工事 3億円

(2) 建築工事 5億円

(3) その他の工事 2億円

2 前項に掲げるもののほか、特に技術力を結集することにより効果的な施工が図り得ると認められる工事又は管内に事務所を有する企業の技術力の向上に寄与すると認められる工事については、共同企業体により施工することができる。

(構成員の数)

第5条 共同企業体の構成員の数は、別表に規定する工事の種類ごとに設計額に応じ定めるものとする。ただし、前条第1項各号の金額を大幅に超える工事であって、多数の工種にわたる等の事由により、技術力を結集する必要があると認められる場合についてはこの限りではない。

(構成員の要件)

第6条 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 組合の競争入札参加資格を有すること。

(2) 発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する許可業種(以下「許可業種」という。)に係る許可を有し、当該営業年数が3年以上であること。

(3) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績がありかつ当該発注工事と同種の工事の施工実績を有すること。ただし、第8条に規定する代表者となる者以外の者については、この限りでない。

(4) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(構成員の組合せ)

第7条 共同企業体の構成員の組合せは、指名基準の格付基準に掲げる等級(以下「等級」という。)の最上位の等級に格付されている者のみ、又は最上位の等級及び第2位の等級に格付されている者による組合せとする。ただし、等級の第3位に格付されている者で、十分な施工能力があると認められる者については、最上位の等級の者を構成員とする共同企業体の構成員とすることができる。

(代表者)

第8条 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち中心的役割を担う者で、施工能力の大きい者でなければならない。

(出資割合及び分担工事割合)

第9条 代表者の出資割合は、構成員のうち最大でなければならない。

2 共同企業体の構成員のうち最少の出資者の出資割合は、当該共同企業体の次の各号に掲げる構成員数に応じ、当該各号に定める割合以上でなければならない。

(1) 2社の場合 30パーセント

(2) 3社の場合 20パーセント

(3) 前2号に掲げる以外の場合 10パーセント

3 共同企業体の構成にあたり、多数の工種にわたる場合は、分担する工種ごとの構成員とする。

(指名競争入札の選定通知)

第10条 管理者は、発注工事について指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、共同企業体の構成員として適当と認める建設業者を選定し、その旨を当該建設業者に対して通知するものとする。

(入札参加資格審査申請)

第11条 前条の規定により通知を受けた建設業者で競争入札に参加しようとする者は、任意に共同企業体を結成し、第9条第2項に基づく場合は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(甲)(様式第1号)第9条第3項に基づく場合は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(乙)(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、通知を受けた日から7日以内に管理者に提出しなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書の写し

(2) その他管理者が必要と認める書類

2 一つの建設業者が一つの発注工事について特定建設工事共同企業体入札参加資格申請を行うことができる共同企業体の数は、一つとする。

(協定書)

第12条 前条第1項第2号に規定する特定建設工事共同企業体協定書は、様式第3号若しくは第4号に準じて作成しなければならない。

(入札参加資格審査)

第13条 管理者は、第11条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、適切と認めた場合には、入札参加資格を承認し、特定建設工事共同企業体入札参加資格承認書(様式第5号)を代表者に交付するものとする。

(共同企業体数が不足する場合の補充)

第14条 前条の規定により承認された共同企業体の数が指名基準に規定する指名業者数に満たない場合で、適正な指名競争入札が確保されないと認められるときは、第10条から前条までの手続きを経て補充するものとする。

(解散の時期)

第15条 共同企業体は、請負契約履行後3月を経過するまでの間は、解散することができないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、発注工事に係る契約の相手方とならなかった共同企業体は当該請負契約が締結された日に解散するものとする。

(特定建設業の許可の有無)

第16条 共同企業体が工事を施工する場合においては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に定める金額以上となる下請契約は、構成員のうち1社以上が建設業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものである場合に限り締結できるものとする。

(編成表等の提出)

第17条 工事を施工する共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、請負契約締結時に、運営委員会を組織し、当該委員会の委員名、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した共同企業体編成表を管理者に提出しなければならない。

この告示は、平成24年12月25日から施行する。

(平成25年告示第1号)

この告示は、平成25年1月24日から施行する。

(令和3年告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

工事の種類

構成員数

設計額の範囲

土木工事

2社

3億円以上10億円未満

3社

10億円以上

建築工事

2社

5億円以上15億円未満

3社

15億円以上

その他工事

2社

2億円以上8億円未満

3社

8億円以上

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(令3告示2・一部改正)

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建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成24年12月25日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)