○亘理名取共立衛生処理組合最低制限価格制度取扱要領
平成24年12月25日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)が一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により発注する、建設工事又は委託業務等(以下「工事等」という。)の契約の締結にあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む)に規定する、「当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要がある」と認められる場合の基準及び事務の取扱いについて定めるものとする。
(対象とする工事及び業務等)
第2条 最低制限価格制度を採用する対象工事等は、次の各号に定める入札とする。
(1) 予定価格(税抜)が500万円以上の工事等
(2) その他管理者が特に必要と認める場合
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格とは、予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準として設定する価格をいう。
2 対象工事等の予定価格の10分の7から10分の9までの範囲で、最低制限価格を設定するものとする。
3 最低制限価格の設定に当たっては、事前に予定価格及び最低制限価格調書(様式第1号)を作成する。
4 対象工事等に係る最低制限価格は、入札書比較価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が当該予定価格に10分の9を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で、当該予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては、入札書比較価格に10分の7を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額(円未満切捨て)
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て)
(3) 現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額(円未満切捨て)
(4) 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額(円未満切捨て)
5 前項の規定にかかわらず、算定が困難な場合又は契約の性質上特に必要があると認められるときは、管理者は、予定価格に10分の7を乗じて得た額から10分の9を乗じて得た額までの範囲内で最低制限価格を定めることができる。
(平25告示7・一部改正)
(最低制限価格の記載)
第4条 管理者は、対象工事等に係る最低制限価格を設定したときは、当該最低制限価格を予定価格調書にこれを併せて記載するものとする。
(落札者の決定)
第5条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(不調時の措置)
第6条 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者がないときは、あらためて指名をし、入札をする。この場合、最低制限価格を下回る入札をした者を再度入札に参加させないものとする。
(最低制限価格の周知)
第7条 最低制限価格を設定したときは、入札に参加しようとする者に対し、当該契約に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。
(最低制限価格制度の対象外)
第8条 最低制限価格の設定が不適切と認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成24年12月25日から施行する。
附則(平成25年告示第7号)
この要領は、平成25年6月3日から施行する。
(平25告示7・一部改正)