○建設工事等入札参加資格者指名停止措置要領
平成24年12月25日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、亘理名取共立衛生処理組合の規定に基づき競争入札参加資格承認書の交付を受けた者(以下「有資格業者」という。)の資格(指名)停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、当該資格(指名)停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、資格(指名)を取り消すものとする。
(下請人及び共同企業体等に関する資格(指名)停止)
第3条 管理者は、第2条第1項の規定により資格(指名)停止を行う場合において、当該資格(指名)停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の資格(指名)停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格(指名)停止を併せて行うものとする。
2 管理者は、第2条第1項の規定により共同企業体について資格(指名)停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該資格(指名)停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格(指名)停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格(指名)停止を併せて行うものとする。
(資格(指名)停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該設置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ資格(指名)停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が資格(指名)停止の期間中、又は当該期間の満了後1カ年を経過するまでの間に別表各号の措置要件に該当することとなった場合における資格(指名)停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の資格(指名)停止の期間が1カ月に満たないときはこの限りでない。
6 管理者は、資格(指名)停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について資格(指名)停止を解除するものとする。
2 指名委員長は、前項の規定に基づく報告書を受理したときは直ちに指名委員会を招集し、報告に係る事案について検討しその結果を管理者に報告するものとする。
2 管理者は、前項の規定により資格(指名)停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 管理者は、資格(指名)停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第9条 管理者は、資格(指名)停止の期間中の有資格業者が、担当の契約に係る工事を下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となることを承認してはならない。
(資格(指名)停止に至らない事由に関する措置)
第10条 管理者は、資格(指名)停止措置要件に該当する疑いのある事実に対して、資格(指名)停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、資格(指名)停止措置要件に該当する疑いのある事実に対する警告(注意)書(様式第5号)で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(工事請負に関する以外の有資格業者の資格(指名)停止)
第11条 工事請負に関する以外の有資格業者に対する資格(指名)停止については、この基準を準用する。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項はその都度指名委員会に諮り決定する。
附則
この要領は、平成24年12月25日から施行する。
附則(令和3年告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事) |
|
1 亘理名取共立衛生処理組合発注工事の施工にあたり過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
2 県内における工事で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工で、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内 |
(契約違反) |
|
3 正当な理由がなく契約に違反し、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4カ月以内 |
(公衆損害事故) |
|
4 亘理名取共立衛生処理組合発注工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
5 一般工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内 |
(工事関係者事故) |
|
6 亘理名取共立衛生処理組合発注工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4カ月以内 |
7 一般工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2カ月以内 |
(贈賄) |
|
8 有資格業者である個人、有資格業者の役員は、その使用人が組合職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
9 次の1、2又は3に掲げる者が組合職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
(1) 有資格者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認める肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4カ月以上12カ月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3カ月以上9カ月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 2カ月以上6カ月以内 |
10 代表役員等、一般役員等又は使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
11 次の1、2又は3に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った」贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3カ月以上9カ月以内 |
(2) 一般役員等 | 2カ月以上6カ月以内 |
(3) 使用人 | 1カ月以上3カ月以内 |
12 代表役員等又は一般役員等が宮城県を除く東北各県の区域内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2カ月以上6カ月以内 |
13 代表役員等又は一般役員等が東北各県の区域外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2カ月以上6カ月以内 |
(独占禁止法違反) |
|
14 次の1又は2に掲げる工事において、業務に関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 亘理名取共立衛生処理組合発注工事 | 3カ月以上9カ月以内 |
(2) 県内における1以外の工事 | 2カ月以上9カ月以内 |
15 宮城県の区域内において、業務に関して独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
(談合) |
|
16 次の1又は2に掲げる工事において、代表役員等、一般役員等又は使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 亘理名取共立衛生処理組合発注工事 | 3カ月以上12カ月以内 |
(2) 県内における1以外の工事 | 2カ月以上12カ月以内 |
17 宮城県の区域外における工事に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときにおいて、当該容疑の内容が特に悪質であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1カ月以上12カ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
|
18 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事請負契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
19 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
(令3告示3・一部改正)
(令3告示3・一部改正)