○工事等請負契約事務取扱要領

平成24年12月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、工事等請負契約事務を円滑に執行するために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、契約規則及び建設工事執行規則に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事担当課長 工事を担当する課の長をいう。

(2) 工事担当者 工事を担当する職員をいう。

(3) 契約担当課長 契約に関する事務を処理する課の長をいう。

(4) 入札執行者 競争入札を行うための入札を執行する者をいう。

(起工)

第3条 工事等の起工は、当該工事等の工期を考慮し、計画された期間内に当該工事等が完成するように、計画的に起工するものとする。

2 工事等の起工を行う者は、組合事務決裁規程の決裁区分に基づき、工事等の起工についての決裁(以下「起工伺」という。)を受けるものとする。

3 起工伺に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 実施設計書

(2) 設計図面(平面図、縦横断図、構造図及び詳細図等)

(3) その他関係図書(設計又は施工に必要な書類及びその他必要な資料)

(指名委員会の開催等)

第4条 組合契約業者指名委員会規程に規定する委員会(以下「指名委員会」という。)は、毎月第2木曜日に開催するものとし、その日が祝祭日等にあたるときは、その翌日に開催するものとする。

2 指名委員会は、前項に定めるもののほか、急を要する工事等で指名委員会の委員長(以下「委員長」という。)が特に必要と認めた場合は、別途開催日を設けることができる。

(指名業者の選定)

第5条 工事担当課長は、起工伺の決裁終了後、工事等の指名業者について建設工事指名競争入札参加者指名基準(以下「指名基準」という。)に基づき、指名委員会に工事担当課長名で指名業者の内申を行うものとする。

2 前項の規定により内申を行うときは、指名委員会の開催日の5日前までに、指名業者選定依頼書を委員長に提出するものとする。

3 委員長は、内申の依頼があったときは、指名委員会で審議し、指名業者の選定を行い、指名業者選定結果通知書により工事担当課長に通知するものとする。

(入札等に係る手続)

第6条 工事担当者は、前条第3項に規定する指名業者選定結果通知に基づき、契約担当課長に対し、工事担当課長名で工事等の入札(見積徴収)及び請負契約の締結について関係書類を添えて依頼を行うものとする。

2 契約担当者は、前項の依頼を受けたときは、業者の指名、閲覧及び入札会の執行について事務決裁規程の決裁区分に基づき、決裁を受けるものとする。

第7条 契約担当者は、前条により指名業者が決定した後、速やかに指名業者に対して入札等に係る通知書を送付するものとする。ただし、急を要するときは、電話により指名の連絡を行い、入札等に係る仕様書等(図面・仕様設計書)の閲覧時に通知書を渡すことができるものとする。

第8条 工事等に係る現場説明は、閲覧方式で行うものとする。

2 工事担当者は、指名業者が工事(業務)費の積算を十分に行える内容の資料(図面及び仕様設計書等)を閲覧執行日までに用意しなければならない。

3 指名業者が閲覧事項に対して質問を行う場合は、あらかじめ指定された期日までに、契約担当者に行うものとする。

4 前項の質問に対する回答は、契約担当者がファックスにより行うものとする。

(予定価格の設定)

第9条 予定価格の設定は、事務決裁規程の決裁区分に基づき、設計額に応じて決裁権者が行うものとし、入札当日に工事担当課長から設計額の積算内容の説明を受けて額を設定し、その額を予定価格調書に記載するものとする。ただし、やむを得ない事情により入札当日に予定価格の設定ができないときは、事前に設定を行うことができるものとする。

(入札の執行等)

第10条 入札は、建設工事執行規則に定めるところにより執行するものとする。

2 入札の回数は、3回までとし、それでも落札(決定)しないときは、入札を不調とする。

3 入札が不調となったときは、改めて業者を入れ替えて、入札を行うものとする。

4 入札金額の読上げについては、各回とも最低入札価格についてのみ行うものとする。ただし、物品の売払い等に関しては、最高入札価格とする。

5 落札者となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者の中からくじにより落札者を決定するものとする。

(入札の無効)

第11条 入札執行者は、建設工事執行規則第16条の規定に基づく事項に該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部、又は一部を無効としなければならない。

(落札者への通知等)

第12条 第11条の規定により落札者が決定したときは、口頭で当該落札者に通知するものとする。

2 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に工事等契約書を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、議会の議決を要する契約にあっては、落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に仮契約書を提出しなければならない。

4 落札者が前2項に定める手続きを行わないときは、その者は、当該契約を締結しないものとみなす。

(契約の締結)

第13条 契約担当者は、落札者(契約の相手方)から工事等請負契約書の提出を受けたときは、事務決裁規程の決裁区分に基づき、速やかに契約締結の決裁を受けるものとする。

(入札、見積徴収結果の公表)

第14条 入札、見積徴収結果について、閲覧希望がある場合は、落札業者名、落札回数及び落札金額(請負金額)等の入札(見積徴収)結果について公表しなければならない。

(契約書の省略)

第15条 工事等請負契約は、契約書を作成し、契約を締結するものとする。ただし、契約規則第22条第1項各号に該当する契約を締結するときは、契約書の作成を省略することができる。

(契約保証金)

第16条 工事等請負契約を締結するときは、建設工事執行規則第23条に定めるところにより、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を徴収するものとする。ただし、建設工事執行規則第24条第1項各号に該当する場合においては、それを免除することができる。

(前払金の支払い等)

第17条 前払金は、建設工事執行規則第30条第1項に定める区分により支払うことができる。

2 工事担当者は、契約の相手方から前払金の支払いの請求があったときは、請求のあった日から起算して14日以内に前払金額、添付書類を確認し、前払金支払いの処理を行うものとする。

(着手届等の提出)

第18条 契約の相手方は、請負契約の締結のあった日から起算して10日以内に、着手届、工事工程表及び現場代理人等報告書を提出しなければならない。

(契約の変更)

第19条 工事等請負契約の変更が必要な場合は、契約規則第34条の規定により契約内容の変更を行うことができるものとし、工事担当者は、起工伺の決裁方法を準用して決裁を受けるものとする。この場合、契約担当課長の合議を要するものとする。

2 工事担当者は、前項の決裁を得た後、契約担当課長に対し、工事担当課長名で変更契約依頼書に関係書類を添えて変更契約の締結を依頼するものとする。

(契約書等の整理・保管)

第20条 契約担当者は、契約締結後、契約書その他関係書類を契約担当課長名で工事担当課長に送付するものとする。

2 契約担当課長は、前項による契約書等関係書類を工事担当課長に送付し、整理保管させるものとする。

この要領は、平成24年12月25日から施行する。

工事等請負契約事務取扱要領

平成24年12月25日 告示第12号

(平成24年12月25日施行)