○新一般廃棄物最終処分場建設候補地選定に係る検討委員会設置要綱
平成25年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)が建設を予定している新一般廃棄物最終処分場の候補地が選定されるまでの用地の比較検討を行い候補地に順位付けを行うため、新一般廃棄物最終処分場建設候補地選定に係る検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、候補地を選定するにあたり次の各号に掲げる事項について検討を行い、その結果を管理者へ報告し、管理者会議において承認を得るものとする。
(1) 最終処分場の用地を選定するための適地選定条件に関すること。
(2) 一次選定時の評価項目及び選定条件に関すること。
(3) 二次選定時の評価項目及び選定条件に関すること。
(4) 総合評価による順位付けに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた事項
(組織等)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にあるものをもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会に関する事務を統括し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、前条第1項の委員が出席し、かつ、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の半数以上をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、業務課が行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、委員会が第1条に定める新一般廃棄物最終処分場の順位付けを行い管理者へ報告したときにその効力を失う。
別表(第3条関係)
新一般廃棄物最終処分場建設候補地選定に係る検討委員会
委員 |
名取市クリーン対策課長 |
岩沼市生活環境課長 |
亘理町町民生活課長 |
山元町町民生活課長 |
事務局長 |
総務課長 |
業務課長 |