○亘理名取共立衛生処理組合請負工事監督員規程
平成25年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、請負工事(以下「工事」という。)の適正、かつ、円滑な実施を図るため、亘理名取共立衛生処理組合契約規則(平成24年12月20日訓令第4号)第28条の規定に基づき、監督員の職務権限等に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(監督員の責務)
第2条 監督員は、厳正かつ公平に監督を行い、請負者と協力して地元関係者との間において紛争が生じないように配慮しなければならない。
2 監督員は、工事の内容及び現場状況を十分に把握し、契約書、設計書、仕様書、図面、工程表、その他必要書類及び関係法令に基づき、工事が適正に施工されるよう監督を行わなければならない。
3 監督員は、関係機関との協議、調整を図り必要な処置を講ずるとともに、地元関係者からの苦情、要望等に対し適切に対応し、工事の施工に支障のないよう努めなければならない。
(監督体制)
第3条 監督員の体制は、総括監督員、主任監督員、監督員及び副監督員からなるものとする。
(総括監督員)
第4条 総括監督員は、工事を担当する課長(同等の職を含む。)以上の職にあるものをもって充てる。
2 総括監督員は、監督業務のうち次に掲げる業務に当たる。
(1) 監督業務に係る総括
(2) 主任監督員及び監督員が所掌する監督業務に係る指揮監督
(主任監督員)
第5条 主任監督員は、工事を担当する課に所属する課長補佐(同等の職を含む。)以上の職にあるものをもって充てる。
2 主任監督員は、監督業務のうち次に掲げる業務に当たる。
(1) 工事現場に関する総括
(2) 監督員が所掌する監督業務に係る指揮監督
(監督員)
第6条 監督員は、工事を担当する課に所属する職員(前2条に規定する職にあるものを除く。)をもって充てる。
2 監督員は、前2条に掲げる監督業務以外の業務に当たる。
(副監督員)
第7条 副監督員は、工事を担当する課に所属する職員(前2条に規定する職にあるものを除く。)をもって充てる。
2 副監督員は、主任監督員及び監督員の指示に従って業務に当たる。
(監督員の指定)
第8条 総括監督員、主任監督員、監督員及び副監督員は、工事の契約ごとに指定する。ただし、請負金額が5,000万円未満の工事については、総括監督員及び主任監督員の指定を省略できるものとする。
3 主任監督員は、監督員と兼ねることができない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、工事の監督員の指定及び業務について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
監督員の指定及び業務分担
5,000万円以上の工事の場合
区分 | 業務の内容 | |
監督員 | 総括監督員 | 1 監督業務に係る総括 2 主任監督員及び監督員の指揮監督 |
主任監督員 | 1 工事現場に関する総括 2 契約の履行の確保、事務局長等への報告、部分払い請求時の出来高の審査 3 円滑な施工の確保 4 事故等に対する措置 5 その他必要な業務 6 監督員の指導・育成 | |
監督員 | 1 契約の履行の確保(主任監督員の業務に属するものは除く。) 2 施工状況の確認 3 主任監督員の業務の一部を主任監督員の指示に従って(指導を受け)行う。 4 その他必要な業務 5 副監督員の指導・育成 | |
副監督員 | 1 主任監督員及び監督員の指示に従って(指導を受け)行う。 |
5,000万円未満の工事の場合
区分 | 業務の内容 | |
監督員 | 監督員 | 1 工事現場に関する総括 2 契約の履行の確保、事務局長等への報告、部分払い請求時の出来高の審査 3 円滑な施工の確保 4 事故等に対する措置 5 施工状況の確認 6 副監督員の指導・育成 7 その他必要な業務 |
副監督員 | 1 監督員の指示に従って(指導を受け)行う。 |
総括監督員・主任監督員・監督員・副監督員の説明
区分 | 説明 |
総括監督員 | 監督総括業務を行う者で、当該工事を所掌する担当課長(同等職以上の職) |
主任監督員 | 現場監督総括業務を行うもので、当該工事を所掌する担当課長補佐(同等職以上の職) |
監督員 | 現場監督業務を行うもので、当該工事を所掌する担当職員又は担当課長が指名する担当職員 |
副監督員 | 現場監督業務を行うもので、当該工事を所掌する担当職員又は担当課長が指名する担当職員 |