○一般廃棄物処理施設周辺地域環境整備事業補助金等交付要綱

平成25年7月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、一般廃棄物処理施設を良好かつ適正に運営するため、一般廃棄物処理施設が立地する地域又は一般廃棄物処理施設建設予定地域及びその地域に隣接する地域(以下「周辺地域」という。)の生活環境の向上、並びに周辺地域と一般廃棄物処理施設が調和し公共の福祉増進に寄与するために地域自治会等が行う事業に対する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、公共性、公益性、公平性等を有する事業で次に掲げるものでなければならない。

(1) 道路・歩道等の整備事業

(2) コミュニティー関連施設整備事業

(3) その他管理者が認めた事業

(補助金等)

第3条 前条の事業に対する補助金等は、次条に定める提出書類を基に予算の範囲内において交付するものとする。ただし、前条に定める事業は、公共性があり、かつ、管理者が必要と認めた事業を対象とする。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、周辺地域環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 地域自治会等の概要に関する書類

(4) その他管理者が認める書類

2 前項の申請の後、事業の計画を変更しようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに周辺地域環境整備事業計画変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第5条 管理者は、補助金等の交付の申請があった時は、その内容等を審査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 管理者は、前項により交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を付した場合はその条件を補助金等の交付の申請をした者に対し、周辺地域環境整備事業補助金等決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(地域自治会等の責務)

第6条 地域自治会等は、補助金等の交付の目的、内容及びこれに付した条件等に従い、補助金等を公正に執行し、他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第7条 地域自治会等は、補助対象事業等が完了したときは、速やかに当該事業に係る成果を記載した周辺地域環境整備事業実績報告書(様式第6号)に収支決算書(様式第7号)を添えて管理者に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第8条 管理者は、地域自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その補助金等の全部又は一部について返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき

(2) 補助金等を目的外に使用したとき

(3) 事業が終了し、補助対象経費が交付決定額に満たなかったとき

(4) その他管理者が返還の必要があると認めたとき

(関係書類の整備)

第9条 地域自治会等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整理しておかなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の規定に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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一般廃棄物処理施設周辺地域環境整備事業補助金等交付要綱

平成25年7月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)