○亘理名取共立衛生処理組合防災調整池管理規則

平成28年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、防災調整池設置指導要綱(平成4年宮城県告示第434号)第23条の規定に基づき、亘理名取共立衛生処理組合管内に設置した防災調整池(以下「調整池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(調整池の管理者)

第2条 調整池の管理者は事務局長(以下「調整池管理者」という。)とする。

(名称及び位置)

第3条 調整池の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼東部環境センター防災調整池

宮城県岩沼市下野郷字新藤曽根1番地の1

(巡視及び点検項目)

第4条 調整池管理者が行う調整池の巡視及び点検項目は、次に掲げるとおりとし、点検結果を巡視報告書に記載して管理する。

(1) 点検巡視

 洪水期(4月から10月まで)月2回

 非洪水期(11月から3月まで)月1回

(2) 異常時巡視

 豪雨時(仙台管区気象台発表の大雨警報のとき)毎回

 地震時(体感震度5弱以上)毎回

(3) 点検項目

 調整池護岸の破損の有無

 オリフィス、放流管状態の確認

 転落防止柵の破損の有無

 土砂及びごみ等の有無

(調整池の維持管理)

第5条 調整池管理者は、調整池の維持管理を行うため、その都度、必要な措置を講ずるものとする。

(異常時の処理等)

第6条 巡視中に異常が発見されたときは、直ちに完全復旧する。

2 異常時の通報体制は、別記のとおりとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記(第6条関係)

異常時の通報体制

画像

亘理名取共立衛生処理組合防災調整池管理規則

平成28年3月28日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)