○平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成28年改正条例附則第5項の規定による給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 平成28年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)をいう。

(2) 経過措置額支給特定職員 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給与を支給されるものをいう。

(3) 施行日 平成28年改正条例の施行の日をいう。

(4) 改正後の条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の条例をいう。

(5) 改正前の条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の条例の規定(平成27年改正条例附則第3項の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料

(2) 期末手当

(3) 勤勉手当

第4条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号。以下「給与条例」という。)第16条その他の条例の規定による給与の減額(第5条第2項において「第16条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の特例)

第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の条例の規定による給料月額から給与条例附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額が、改正前の条例の規定による給料月額から給与条例附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正条例附則第3項第1号から第3号までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額をもって当該給料の額とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第3条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第16条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項の規定による給料については、適用しない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定においては、平成27年4月1日から適用する。

平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)