○亘理名取共立衛生処理組合職員の人事評価に関する規程

平成28年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の職務における意欲及び能力を高め、住民サービスの向上を図るために実施する人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて実施する評価のことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した達成目標の達成度その他設定目標以外の取組みにより、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(対象職員等)

第3条 人事評価の対象となる職員は、一般職に属する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により、人事評価の実施が困難であると管理者が認める職員の評価については、別に定める。

(評価者)

第4条 評価者及び被評価者は、それぞれ亘理名取共立衛生処理組合人事評価制度の手引きに定める者とする。

(評価者の責務)

第5条 評価者は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 被評価者の業績、能力及び意欲を向上させるよう指導すること。

(2) 被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実の記録に努め、客観的で公正な評価を行うこと。

(3) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。

(4) 人事評価上の秘密を保持すること。

(評価期間)

第6条 評価期間は4月1日から翌年の3月31日までとする。

(人事評価の方法等)

第7条 人事評価の方法は、自己評価、一次評価及び二次評価とする。

2 被評価者及び評価者において十分なコミュニケーションを図り、公平性及び納得性の高い人事評価を実現するため、期首面談、中間面談及び期末面談を実施する。

3 一次評価者は、被評価者と面談を実施しながら、評価結果を開示する。この場合において、一次評価者は、評価結果に併せて、評価結果の根拠となる事実に基づいた能力向上等の指導及び助言を行うものとする。

(評価の調整)

第8条 事務局長は一次評価者及び二次評価者の評価結果を審査するとともに、評価の不均衡等を調整することができる。

(人事評価の活用)

第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(相談又は意見)

第10条 開示された評価結果に関する職員からの相談又は意見へ対応するため、意見相談及び意見処理の手続きを設けるものとする。

2 意見相談及び意見処理は、総務課に置く。

3 意見相談で解決できなかったものについて、書面による申し出に基づき、意見処理を行う。

4 開示された評価結果に関する意見処理は、当該評価の評価期間につき、1回限り受け付けるものとする。

5 意見処理の申し出は、意見相談の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 管理者は、職員が意見の申し出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 意見相談又は意見処理に関わった職員は、苦情の申し出のあった事実及び当該内容その他意見相談又は意見処理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(評価記録の保管)

第11条 評価記録の保存年限は、5年とする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の運用に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

亘理名取共立衛生処理組合職員の人事評価に関する規程

平成28年4月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)