○亘理名取共立衛生処理組合審理員の指名に関する要領

平成28年12月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく審理手続を行う者(以下「審理員」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員となるべき者)

第2条 審理員となるべき者は、次のとおりとする。

(1) 事務局長の職にある者

(2) 総務課長の職にある者

(3) 業務課長の職にある者

(4) その他管理者が適当と認める者

(審理員の指名)

第3条 管理者は、法第9条第2項各号の該当の有無及び審査請求のあった事件についての内容、知識、経験等を考慮のうえ前条各号に掲げる者から1事件につき2名の審理員を指名するものとする。ただし、事件の複雑性、特殊性等から管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定により審理員の指名を行ったときは、審理員指名書(様式第1号)により当該審理員に通知するものとする。

(任期)

第4条 審理員の任期は、前条第2項の規定による指名通知日から法第42条第2項の規定による審理員意見書その他資料を審査庁に提出するまでとする。

(審理員の取消し)

第5条 管理者は、第3条第1項の規定により指名を行った審理員が、法第9条第2項各号に該当する者になったとき、人事異動等により第2条各号に掲げる職に該当しない者になったとき、事故等により職務遂行が困難になったときその他特に必要があると認めたときは、当該審理員に係る指名を取り消さなければならない。

2 管理者は、前項の規定により審理員の指名取消しを行ったときは、審理員指名取消書(様式第2号)により当該審理員指名取消者に通知するものとする。

(審理員補助者)

第6条 総務課の職員は、審理員が行う事務を補助する者(以下「審理員補助者」という。)として、審理員の指示に従い、その事務を補助しなければならない。

2 審理員は、審理員補助者に事務を補助させるに当たり、その者が法第9条第2項に該当する者でないことを、あらかじめ確認しなければならない。

3 審理員は、法第9条第2項に該当する者を、審理員補助者としてはならない。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

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亘理名取共立衛生処理組合審理員の指名に関する要領

平成28年12月28日 訓令第2号

(平成28年12月28日施行)