○亘理名取共立衛生処理組合審理員の指名に関する要領
平成28年12月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく審理手続を行う者(以下「審理員」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。
(審理員となるべき者)
第2条 審理員となるべき者は、次のとおりとする。
(1) 事務局長の職にある者
(2) 総務課長の職にある者
(3) 業務課長の職にある者
(4) その他管理者が適当と認める者
(審理員補助者)
第6条 総務課の職員は、審理員が行う事務を補助する者(以下「審理員補助者」という。)として、審理員の指示に従い、その事務を補助しなければならない。
2 審理員は、審理員補助者に事務を補助させるに当たり、その者が法第9条第2項に該当する者でないことを、あらかじめ確認しなければならない。
3 審理員は、法第9条第2項に該当する者を、審理員補助者としてはならない。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。