○亘理名取共立衛生処理組合個人情報保護法施行条例
令和5年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示請求の手数料等)
第4条 個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 法第87条に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、亘理名取共立衛生処理組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第1条に規定する亘理名取共立衛生処理組合個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(実施状況の公表)
第6条 管理者は、毎年度、各実施機関における個人情報の保護について実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(亘理名取共立衛生処理組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 亘理名取共立衛生処理組合個人情報保護条例(平成22年条例第2号)は、廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項、第2項若しくは第3項、第22条第1項、第2項若しくは第3項又は第27条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正並びに利用の停止又は消去及び提供の停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定に基づき、旧条例第36条第1項の規定により亘理名取共立衛生処理組合に置かれた同項に規定する亘理名取共立衛生処理組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
8 第4項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
10 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(令7条例5・一部改正)
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有するとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下のこの項において同じ)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ)、又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(規則への委任)
6 前4項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。