○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月31日

規則第6号

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

3 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の2の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月31日 規則第6号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和7年3月31日 規則第6号