○監査委員条例

平成14年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査、検査及び審査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに、同条第2項第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。

2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項第199条第6項若しくは第7項第235条の2第2項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。

3 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から50日以内にその意見を管理者に提出するものとする。

(令6条例2・一部改正)

(公表)

第3条 監査委員の行う公表は、公告式条例(昭和38年条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

監査委員条例

平成14年3月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成14年3月27日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第2号