○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成11年2月22日

条例第2号

亘理名取共立衛生処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年条例第2号)の一部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、亘理名取共立衛生処理組合会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例(令和2年条例第1号)第13条第2項から第4項までに規定する報酬の額)の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令2条例1・令5条例2・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例5・旧附則・一部改正)

2 職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号)附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「10分の1」とあるのは、「10分の1から職員の給与に関する条例附則第3項第1号に定める額の10分の1を減じた額」とする。

(平22条例5・追加)

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成11年2月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成11年 条例第4号
平成11年2月22日 条例第2号
平成14年3月27日 条例第11号
平成22年12月1日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第1号
令和5年4月1日 条例第2号