○亘理名取共立衛生処理組合会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例

令和2年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号の規定により任用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号の規定により任用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令6条例1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを前条において準用する給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表に掲げる職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める会計年度任用職員等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法等)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法等については、規則で定める支給日を除き、常勤職員(職員定数条例(平成14年条例第20号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、常勤職員の例により支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第8条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当については、規則で定める支給日を除き、常勤職員(給与条例第22条第5項に規定する職員を除く。)の例により支給する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第8条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、規則で定める支給日を除き、常勤職員(給与条例第25条第4項において準用する給与条例第22条第5項に規定する職員を除く。次項において同じ。)の例により支給する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により常勤職員の例により支給する勤勉手当について準用する。

(令6条例1・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の給与の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、常勤職員の例により算出した額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第11条 フルタイム会計年度任用職員が、所定の勤務時間に勤務しなかった場合の給与の減額については、常勤職員の例により、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務時間1時間当たりの給与の額を減額して支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の旅費)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の旅費については、常勤職員の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を規則で定める日数で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を規則で定める時間で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法等)

第14条 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、規則で定める日とする。

5 前各項の規定による場合を除き、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法等については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員として定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 正規の勤務時間として、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」という。)において勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員に係る当該休日の勤務に対しては、第1項の規定による休日勤務に係る報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)の期末手当については、給与条例第22条第1項第2項及び第4項並びに第23条及び第24条の規定を準用する。この場合において、給与条例第22条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第3項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月の在職期間における亘理名取共立衛生処理組合会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例(令和2年条例第1号)第13条第2項から第4項までに規定する報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令3条例4・令6条例1・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、給与条例第25条第1項第2項(第2号を除く。)及び第3項並びに第5項において準用する給与条例第23条及び第24条の規定を準用する。この場合において、給与条例第25条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月の在職期間における亘理名取共立衛生処理組合会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例(令和2年条例第1号)第13条第2項から第4項までに規定する報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項において準用する給与条例第25条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例1・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第20条 第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第13条第2項の規定により計算して得られた額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第13条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 前項に規定する場合において、当該報酬の額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

3 前2項に規定する場合において、当該勤務時間数の1時間未満の端数が生じたときは、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用については、規則で定める基準に従い、常勤職員の例により算出した範囲内で、勤務する日数に応じて費用弁償として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用については、常勤職員の例により、費用弁償として支給する。

(給与からの控除)

第24条 会計年度任用職員に給与を支給する場合において、管理者は、当該給与から、社会保険料、雇用保険料その他管理者が必要と認めるものを控除することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

第2条 第3条の規定により給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表を準用する場合において、当該行政職給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る給与条例の規定にかかわらず、当該給与条例の施行の日の属する月の初日(当該給与条例の施行の日が月の初日であるときは、その日)から生じるものとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

第4条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成11年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第5条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亘理名取共立衛生処理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第6条 亘理名取共立衛生処理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第7条 職員の育児休業等に関する条例(平成14年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員定数条例の一部改正)

第8条 職員定数条例(平成14年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第9条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第10条 職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第11条 職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

第12条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第13条 前条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成14年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

会計年度任用職員等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務その他これに準ずる業務を行う職務

2級

一定の知識又は経験を必要とする業務を行う職務その他これに準ずる業務を行う職務

3級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務その他これに準ずる業務を行う職務

亘理名取共立衛生処理組合会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例

令和2年3月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和2年3月27日 条例第1号
令和3年3月26日 条例第4号
令和6年3月26日 条例第1号