○亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例施行規則
昭和48年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例(昭和47年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(し尿の収集、運搬及び処分)
第2条 条例第2条に定めるし尿の処理計画における収集、運搬及び処分の方法は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第3項に規定する委託により行うものとする。
2 し尿の収集、運搬及び処分の委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)は、別に定める資格基準に適合した者でなければならない。
(汲取券及び確認証)
第3条 条例第5条第1項に規定する汲取券は、次の種類とする。
18リットル券(様式第2号)
180リットル券(様式第3号)
1,800リットル券(様式第4号)
2 汲取券の取扱は、管内市町長の推薦に基き、管理者が指定した者が行なう。
3 管内市町公共施設の汲取券は、次のとおりとする。
汲取確認証(様式第5号)
4 管内市町公共施設の管理者は、汲取量に応じ組合管理者の発行する汲取確認証を交付する。
5 特定指定機関の汲取券は、次のとおりとする。
特別指定機関汲取確認証(様式第6号)
6 特別指定機関は、管理者が別に指定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 亘理名取共立衛生処理組合し尿処理条例施行規則(昭和40年規則第1号)は、昭和48年3月31日限り廃止する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。