○亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例施行規則

昭和48年3月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例(昭和47年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(し尿の収集、運搬及び処分)

第2条 条例第2条に定めるし尿の処理計画における収集、運搬及び処分の方法は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第3項に規定する委託により行うものとする。

2 し尿の収集、運搬及び処分の委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)は、別に定める資格基準に適合した者でなければならない。

3 受託者は、委託申請書(様式第1号)前項に定める基準に適合することを証する書面を添付しなければならない。

(汲取券及び確認証)

第3条 条例第5条第1項に規定する汲取券は、次の種類とする。

18リットル券(様式第2号)

180リットル券(様式第3号)

1,800リットル券(様式第4号)

2 汲取券の取扱は、管内市町長の推薦に基き、管理者が指定した者が行なう。

3 管内市町公共施設の汲取券は、次のとおりとする。

汲取確認証(様式第5号)

4 管内市町公共施設の管理者は、汲取量に応じ組合管理者の発行する汲取確認証を交付する。

5 特定指定機関の汲取券は、次のとおりとする。

特別指定機関汲取確認証(様式第6号)

6 特別指定機関は、管理者が別に指定する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 亘理名取共立衛生処理組合し尿処理条例施行規則(昭和40年規則第1号)は、昭和48年3月31日限り廃止する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例施行規則

昭和48年3月12日 規則第1号

(平成元年3月14日施行)