○入札参加資格制限審査委員会設置要領
平成21年9月1日
告示第5号
(目的)
第1条 亘理名取共立衛生処理組合において実施する一般競争入札に係る入札参加資格制限の審査及び入札参加者の資格等について判定するため、入札参加資格制限審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 入札参加の資格制限に関すること。
(2) 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の適否及び構成に関すること。
(3) 入札参加者の提出した書類に不備又は内容に疑義のある場合の資格判定に関すること。
(4) 地方自治法施行令第167条の5及び第167条の5の2の規定により実施する制限付一般競争入札に係る対象工事等の選定、入札参加形態の決定、入札参加資格条件の設定及び入札参加資格の審査に関すること。
(5) 地方自治法施行令第167条の10の2の規定により実施する総合評価競争入札に係る対象工事等の選定、評価項目の選定、評価項目の設定、評価基準の設定、評価方法の決定及び総合評価による落札者の決定の審査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織等)
第3条 委員会の組織及び職務等については、契約業者指名委員会規程(平成14年4月1日訓令)の規定を準用する。
附則
この要領は、平成21年9月1日から施行する。