○制限付一般競争入札実施要領
平成21年9月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、亘理名取共立衛生処理組合契約規則(以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、亘理名取共立衛生処理組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事等に係る制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24告示13・一部改正)
(定義)
第2条 この要領において、入札とは、組合が地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の5の2の規定により、契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札をいう。
(入札参加資格制限審査委員会)
第3条 入札に係る入札参加資格制限の審査及び入札参加者の資格については、入札参加資格制限審査委員会(以下「委員会」という。)において審議をする。
(対象建設工事等)
第4条 入札の対象となる建設工事等は、設計額が1件あたり1千万円以上のもので、委員会の承認を経て、管理者が認めたものとする。
(入札参加資格)
第5条 入札参加の資格は、次のとおりとする。
(1) 組合の競争入札参加資格承認書の交付を受けていること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 組合において、公告日から入札までの間に指名停止の期間中にないこと。
(4) 建設工事については、建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けている者及び法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果(直近のもの)による基準を満たしている者とし、建設工事に関する業務委託については、当該業務の業務種別により業務を履行するための許可等が必要と認められるものは当該許可等を受けている者であること。
(5) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが継続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社の関係にある場合
② 人的関係
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正が阻害されると認められる場合
2 入札参加資格について、前項に定める事項及び次に掲げるもののうちから必要に応じて制限を加え、又は制限の内容を変更することができる。
(1) 配置技術者の要件
(2) 同種又は類似建設工事等履行実績の有無
(3) 同規模建設工事等履行実績の有無
(4) その他必要な事項
(平24告示13・一部改正)
(入札の参加申請書等)
第7条 入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、公告により指定された提出期限までに正本及び副本を提出し、当該工事等に係る入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
2 前述の申請書には、次に掲げる書類のうち、公告により指定された書類を添付しなければならない。
(1) 入札参加資格審査資料(様式第1号資料)
(2) 建設業の許可書の写し
(3) 経営事項審査結果通知書の写し(直近のもの)
(4) その他必要な書類
(令3告示3・一部改正)
(入札参加申請者への審査結果の通知等)
第8条 管理者は、入札参加資格の審査の結果、適格者と認められた者については、入札参加資格審査結果通知書(適格者用)(様式第2号)によりその旨を通知する。
2 管理者は、入札参加資格の審査の結果、不適格者とみなされた者には、理由を付して入札参加資格審査結果通知書(不適格者用)(様式第3号)により通知する。なお、通知した翌日から7日以内に管理者に対して参加資格がないと認めた理由について説明をもとめることができる。
(令3告示3・一部改正)
(設計図書等の閲覧等)
第9条 入札に付された建設工事等の図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、公告により指定した期間及び場所において閲覧に供するものとする。
2 入札に参加しようとする者は、公告により指定された期間中に組合が指定する場所において、設計図書等の複写をすることができる。
3 入札に参加しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある設計図書等に対する質問については、質問書(様式第4号)により設計図書等について当該建設工事等に関する質問をすることができる。
5 質問書の受付期限は、入札日の7日前までとし、回答の期限は、入札日の5日前まで(土・日曜日、祝祭日を除く。)とする。
(令3告示3・一部改正)
(入札の執行等)
第10条 入札の執行にあたり、最低制限価格を設定することができる。
2 最低制限価格を設定した場合は、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。
3 第1回目の入札において、予定価格に達した入札がないときは、再度の入札を行う。ただし、入札の回数は3回を上限とする。
4 第3回目の入札において、落札者が決定しなかった場合には、不調とし、指名競争入札とする。
5 入札参加資格申請において、1社の場合は中止をし、指名競争入札に変えて行うものとする。
(入札保証金の免除)
第11条 入札保証金については、規則第8条第2号の規定に基づき、入札参加者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金を免除することができる。
(平24告示13・一部改正)
(入札の無効)
第12条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札参加心得において示した制限等入札に関する項目に違反した入札
(2) 入札参加資格を有すると認められた者であっても、入札時点において、第4条に規定する入札参加制限に該当しなくなった者のした入札
(秘密の保持等)
第13条 申請者から提出された資格審査申請書及び資料は、申請者には返還及び公表は行わず、ほかの用途には使用しない。
(特定建設工事共同企業体による取扱)
第14条 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格に基づき、特定建設工事共同企業体を任意に結成の上、資格審査及び入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
2 入札参加希望者は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請及び入札参加申請書(様式第6号)に必要事項を記入し、公告により指定された提出期限までに正本及び副本を提出しなければならない。
3 管理者は、資格審査及び入札参加資格の審査結果適格者と認めた者については、特定建設工事共同企業体入札参加資格承認及び入札参加資格審査決定通知書(適格者用)(様式第2号)によりその旨を通知する。
4 管理者は、資格審査及び入札参加資格の審査の結果、不適格者とみなされた者には、理由を付して特定建設工事共同企業体参加資格承認書及び入札参加資格審査結果通知書(不適格者用)(様式第3号)により通知する。
5 同一工事に係る特定建設工事共同企業体の構成委員は、他の共同企業体と重複することはできない。
(平24告示13・旧第15条繰上、令3告示3・一部改正)
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平24告示13・旧第16条繰上)
附則
この要領は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成24年告示第13号)
この要領は、平成24年12月25日から施行する。
附則(令和3年告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示3・一部改正)
(令3告示3・一部改正)
(令3告示3・一部改正)
(令3告示3・一部改正)
(令3告示3・一部改正)
(令3告示3・一部改正)