○亘理名取共立衛生処理組合会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例
令和7年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。)の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会計年度任用職員 地公法第22条の2第1項の規定により任用する職員をいう。
(2) 臨時的任用職員 地公法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員をいう。
(任用)
第3条 任命権者は、業務遂行上必要があると認めるときは、競争試験又は選考により会計年度任用職員を任用することができる。
2 任命権者は、緊急の場合若しくは臨時の職に関する場合又は育児休業法第2条第2項若しくは第3条第1項の規定による請求があった場合においては、地公法第22条の3第4項に規定する規則の定めるところにより臨時的任用職員を任用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定により会計年度任用職員等を任用したときは、任用期間、勤務時間、給与の額等を記載した書類を交付しなければならない。
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間は、1年を超えない範囲内とする。ただし、当該任用期間は、当該任用の日の属する会計年度を超えることはできない。
2 任命権者は、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、会計年度任用職員を再度任用することができる。
3 臨時的任用職員の任用期間は、地公法第22条の3第4項の規定により任用する職員にあっては同項の、育児休業法第6条第1項第2号の規定により任用する職員にあっては同項後段の定めるところによる。
(退職)
第5条 会計年度任用職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本人から退職したい旨の申出があり、任命権者が認めたとき。
(給与)
第6条 会計年度任用職員には、亘理名取共立衛生処理組合会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例(令和2年条例第1号)の規定に基づく給与を支給する。
2 臨時的任用職員には、職員定数条例(平成14年条例第20号)第2条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)との権衡を考慮し、職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号)の規定に基づく給与を支給する。
3 前項に規定する給与の支給等については、常勤職員の例による。
(旅費)
第7条 臨時的任用職員に、職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第21号)の規定の例により、公務のための旅行に係る費用を支給する。
(勤務時間)
第8条 地公法第22条の2第1項第1号の規定により任用された会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間は29時間以内とし、かつ、1日当たりの勤務時間は7時間45分以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認めるときは、1週間当たりの勤務時間を35時間以内で定めることができる。
3 臨時的任用職員の1週間当たりの勤務時間は38時間45分とし、かつ、1日当たりの勤務時間は7時間45分とする。
(休憩時間)
第9条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える会計年度任用職員等の休憩時間については少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 1日の勤務時間が6時間を超えない会計年度任用職員等の休憩時間については、常勤職員との権衡を考慮して、任命権者が任用の際に定めるものとする。
(休暇の種類等)
第10条 会計年度任用職員等の休暇の種類等は、規則で定める。
(服務)
第11条 会計年度任用職員等の服務については、常勤職員の例による。
(分限及び懲戒)
第12条 会計年度任用職員等の分限及び懲戒については、常勤職員の例による。
(研修)
第13条 任命権者は、会計年度任用職員等に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を命ずることができる。
(社会保険等の適用)
第14条 会計年度任用職員等の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。
(災害補償)
第15条 会計年度任用職員等の公務上の災害に対する補償に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第3号)の定めるところによる。ただし、当該職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、同法の定めるところによる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(臨時的に任用された職員の分限に関する条例の廃止)
第2条 臨時的に任用された職員の分限に関する条例(平成14年条例第4号)は、廃止する。