○行政組織規則

平成14年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者の統轄する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局設置条例(平成14年条例第12号)により設けられた事務局に次の表の左欄に掲げる課に同表右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係 財政係 会計係

業務課

環境衛生係 施設係

(平31規則2・一部改正)

(総務課各係の分掌事務)

第3条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 儀式及び交際に関すること。

(2) 表彰に関すること。

(3) 渉外に関すること。

(4) 職員の服務、進退、賞罰及び身分に関すること。

(5) 職員の給与及び旅費に関すること。

(6) 職員の研修及び教養に関すること。

(7) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(8) 行政事務の改善に関すること。

(9) 事務引継ぎに関すること。

(10) 庁中構内の取締りに関すること。

(11) 組合議会に関すること。

(12) 監査委員に関すること。

(13) 他の課及び係の所管に属さない事項に関すること。

財政係

(1) 組合財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び予算統計に関すること。

(3) 組合債に関すること。

(4) 財政事情に関すること。

(5) 組合公有財産に関すること。

(6) 契約業者指名委員会に関すること。

(7) 工事等の入札及び契約に関すること。

(8) 庁中構内の取締りに関すること。

(9) 庁用電話に関すること。

(10) 庁用自動車の管理に関すること。

(11) その他財務に関すること。

会計係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関に関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 不用物品の処分に関すること。

(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(8) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(業務課各係の分掌事務)

第4条 業務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

環境衛生係

(1) 各施設の総括に関すること。

(2) 課内の庶務に関すること。

(3) 一般廃棄物の収集運搬、処分及び処理計画に関すること。

(4) 一般廃棄物処理審議会に関すること。

(5) 一般廃棄物に係る公害防止計画に関すること。

(6) 一般廃棄物に係る構成市町の連絡調整に関すること。

(7) 一般廃棄物に係る調査に関すること。

(8) 一般廃棄物処理施設に係る各種統計に関すること。

施設係

(1) 一般廃棄物処理施設整備に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の維持に関すること。

(3) 一般廃棄物処理施設の管理に関すること。

(4) 一般廃棄物処理施設に係る工事の設計監督に関すること。

(5) 一般廃棄物処理施設に係る各種統計に関すること。

(6) その他一般廃棄物処理施設に関すること。

(平31規則2・一部改正)

(職及び職務)

第5条 事務局に事務局長及び事務局次長を、課に課長及び課長補佐を、係に係長を置く。

2 事務局長、事務局次長、課長、課長補佐及び係長の職務は、次のとおりとする。

職務

事務局長

上司の命を受け、組合の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務局次長

上司の命を受け、組合の事務を掌理し、事務局長を補佐する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し,課長を補佐する。

技術補佐

上司の命を受け、課の専門的技術に関し,課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 第1項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、又は技術参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を総括整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を総括整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

4 第1項及び前項に掲げる職のほか、内部組織の必要に応じ、別表各号の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

(職に充てる職員)

第6条 前条第1項及び第3項に定める職は、事務吏員又は技術吏員をもって充てる。

2 前条第4項に定める職のうち、主事は事務吏員を、技師は技術吏員をもって充てる。

(一般廃棄物処理施設)

第7条 一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年亘理名取共立衛生処理組合条例第16号)により設置された一般廃棄物処理施設(以下この条において「処理施設」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(2) 処理施設の維持管理及び運営に関すること。

(3) その他庶務に関すること。

2 処理施設に所長を置く。

3 所長は、上司の命を受け、処理施設の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 所長は、事務吏員又は技術吏員をもって充てる。

5 前3項に定めるもののほか、処理施設に置く職及びその職に充てる職員については、第5条第3項第4項の規定を準用する。

(組織の特例)

第8条 管理者は、臨時又は特殊な事務などで、この規則で定める組織により難いものについては、別に必要な組織を設けて処理させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(亘理名取共立衛生処理組合職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 亘理名取共立衛生処理組合職員の職の設置に関する規則(昭和62年亘理名取共立衛生処理組合規則第3号)は、廃止する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

(1) 吏員の職

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

(2) 吏員以外の職

職務

技能員

上司の命を受け、機械操作等の技能的労務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

行政組織規則

平成14年4月1日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)