○亘理名取共立衛生処理組合情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者が保有する行政文書について、亘理名取共立衛生処理組合情報公開条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の規定による開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書開示決定通知書)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第9条の規定による開示請求を拒否する旨の決定 行政文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第10条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示の実施等)

第4条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは、管理者が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてならない。

3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第11条第1項及び第2項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る行政文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第11条第1項及び第2項の規定による意見書は、行政文書の開示に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第11条第3項の規定による通知は、行政文書を開示決定した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(行政文書の写しの作成費用等)

第6条 行政文書の写しの交付部数は、開示の請求に係る行政文書1件につき1部とする。

2 条例第13条第2項の規定による行政文書の写しの作成に要する費用は、写し1枚につき10円とする。

3 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(諮問をした旨の通知)

第7条 条例第15条の規定による通知は、亘理名取共立衛生処理組合情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)によるものとする。

(行政文書の検索資料)

第8条 条例第34条の規定による行政文書の検索に必要な資料は、文書分類表及び保存文書目録とする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第35条の規定による実施状況の公表は、組合の広報紙への掲載等により行うものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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亘理名取共立衛生処理組合情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)