○一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年12月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(休日)
第2条 一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の休日は、次のとおりとする。
(1) 浄化センター
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までとする。
(2) 岩沼東部環境センター、岩沼清掃センター、亘理清掃センター
日曜日、1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日までとする。
(平28規則6・一部改正)
(受入時間)
第3条 処理施設の受入時間は、次のとおりとする。
(1) 浄化センター
午前8時30分から午前12時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
(2) 岩沼東部環境センター、岩沼清掃センター、亘理清掃センター
午前9時00分から午前11時30分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
(平21規則2・全改、平28規則6・一部改正)
(受入時間の伸縮及び臨時開所等)
第4条 管理者が特に必要があると認めたときは、前2条の規定にかかわらず、施設の受入時間を伸縮し、又は臨時に開所及び閉所することができる。
(平21規則2・一部改正)
(職員の職務)
第5条 施設の所長(以下「所長」という。)は、管理者の命を受け建物又は付属設備の維持管理並びに施設に勤務する職員の指揮監督等必要な業務を掌理する。
2 施設のその他の職員は、所長の指揮を受け施設の業務を分掌する。
(所長の専決事項)
第6条 所長において専決できる事項は、別に定めがあるもののほか、事務決裁規程(平成19年訓令第1号)第4条を適用するものとする。
(汚泥及び焼却灰の処分)
第7条 浄化センターから生ずる汚泥及び焼却灰は、直営及び需要者の申し込み又は一般廃棄物処理業者に委託し処分するものとする。
(平21規則2・一部改正)
(帳簿類)
第8条 施設には、法令、条例及び規則に基づき、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(平21規則2・一部改正)
(財務)
第9条 所長は、毎年10月末日までに翌年度の施設に係る事業計画と収支予算の概要を管理者に提出しなければならない。
(業務報告)
第10条 所長は、毎月次の事項について事務局長に報告しなければならない。
(1) 施設の使用状況
(2) その他必要と認める事項
(平21規則2・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第11条 施設を使用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 搬入量は、管理者の指示によること。
(2) 搬入するものは、指定されたもの以外持ち込まないこと。
(3) 施設内で火気を使用しないこと。
(4) みだりに管理室、事務室等に立ち入らないこと。
(5) 指定されたもの以外は、みだりに機械、器具、配管等に手を触れないこと。
(6) 施設担当職員の指示に従い、作業を妨げないこと。
(7) 搬入自動車等は、指定された場所以外で洗車しないこと。
(8) 搬入自動車等は、始動時において漏電等のないよう常に整備すること。
(平21規則2・一部改正)
(帳票等の様式)
第12条 施設において使用する帳票等の様式は別に定める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、管理者の承認を得て事務局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(名亘浄化センター設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 名亘浄化センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和40年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。