○亘理名取共立衛生処理組合会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する規則
令和2年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理名取共立衛生処理組合会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等を決定する場合の基準、支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(経験年数を有する者の号俸)
第4条 前条の規定にかかわらず、会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、同条の規定による号俸の号数に、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年規則第12号)の規定を準用することにより算出して得た数を加えた数を当該号俸とすることができる。ただし、その属する職務の級における別表の上限号俸を超えることはできない。
(特殊な経験等を有する者の号俸)
第5条 職務の特殊性等を考慮し、管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、前2条の規定にかかわらず、他の会計年度任用職員との権衡を考慮し、職種及び号俸を決定することができる。
(号俸に関する規定の適用除外)
第6条 単純な作業に従事するために任用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第4条の規定は適用しない。
(給与の支給)
第7条 会計年度任用職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、当月分を翌月の15日に支給するものとする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、それぞれその日の直前の休日等でない日とする。
2 会計年度任用職員の期末手当は、基準日が6月1日の期末手当については7月5日に、基準日が12月1日の期末手当については12月18日に支給するものとする。ただし、その日が休日等に当たるときは、それぞれその日の直前の休日等でない日とする。
3 前項の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
4 前3項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めた場合は、支給日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(令6規則2・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第8条 条例第13条第3項に規定する規則で定める日数は、21日とする。
2 条例第13条第4項に規定する規則で定める時間は、162時間45分とする。
(1) 条例第15条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた勤務のうち、その勤務時間とその勤務した日における正規の勤務時間の合計が7時間45分を超える部分の勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第10条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第11条 条例第18条第1項に規定する規則で定める者は、1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用)
第12条 条例第22条に規定する通勤に係る費用は、1週間当たりの勤務日数が3日以上である場合に支給する。ただし、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満の場合を除く。
(1) 交通機関を利用する場合 職員の給与に関する条例(平成14年条例第18号。以下「給与条例」という。)の規定の例により算出した額
(2) 交通用具を利用する場合 給与条例の規定の例により算出した額に、次に掲げる区分に応じた割合を乗じた額。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。
ア 1週間当たりの勤務日数が5日である者 5分の5
イ 1週間当たりの勤務日数が平均4日以上5日未満である者 5分の4
ウ 1週間当たりの勤務日数が平均3日以上4日未満である者 5分の3
(3) 交通機関及び交通用具を利用する場合 前2号の規定により算出した額の合計額
(委任)
第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
第2条 職員の育児休業等に関する規則(平成18年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
第3条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第4条 職員の給与の支給に関する規則(平成14年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 級 | 基本号俸 | 上限号俸 |
事務補助員(一般事務) | 1級 | 1号俸 | 5号俸 |
特定事務補助員 | 1級 | 19号俸 | 23号俸 |