○一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和6年8月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収集、運搬及び処分)

第2条 条例第2条に定める処理計画における収集、運搬及び処分の方法は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に規定する委託により行うものとする。

2 し尿の収集、運搬の委託を受けようとする者及び名取市、岩沼市、亘理町及び山元町(以下、「構成市町」という。)が認定したごみ集積所からの収集、運搬の委託を受けようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。)第4条に規定する基準のほか、次に定める資格基準に適合した者でなければならない。

(1) 管内に住所を有し、事業所及び収集車両を保有していること。

(2) 収集車両1台につき常時2人以上の作業員を確保できること。

(管理者が指定する容器等により搬出される家庭系一般廃棄物)

第3条 条例第3条に規定する管理者が指定する容器等により搬出される家庭系一般廃棄物は、次のとおりとする。

(1) ごみ袋等の規格及び製造認定に関する要綱(平成15年告示第1号)第3条に定める家庭用指定袋で、構成市町が認定したごみ集積所に定められた日に排出されたもの

(2) 構成市町が認定したごみ集積所に、亘理名取共立衛生処理組合(以下、「組合」という。)が設置した指定容器に定められた日に排出されたもの

(一般廃棄物処理手数料)

第4条 条例第3条別表に定める手数料の算定にあたっては、次のとおりとする。

(1) ごみ処理手数料については、処理数量が10キログラム未満のときは、10キログラムとし、その数量が10キログラムを超えるときは、10キログラム未満の端数を四捨五入し、10キログラム単位とする。

(2) し尿くみ取手数料については、処理数量が18リットル未満のときは、18リットルとし、その数量が18リットルを超えるときは、数量を18で除し、余りがある場合は余りを18リットルとして計算する。

(3) し尿浄化槽汚泥処分手数料については、処理数量が180リットル未満のときは、180リットルとし、その数量が180リットルを超えるときは、数量を180で除し、余りがある場合は余りを180リットルとして計算する。

(し尿くみ取券の種類)

第5条 条例第4条第1項第2号に規定するし尿くみ取券は、次の種類とする。

し尿くみ取券 18リットル券(様式第1号)

し尿くみ取券 180リットル券(様式第2号)

2 し尿くみ取券の取扱いは、構成市町長の推薦に基づき、管理者が指定した者が行う。

(し尿くみ取確認証の種類)

第6条 条例第4条第1項第2号に規定するし尿くみ取確認証は、次の種類とする。

公共施設汲取確認証(様式第3号)

特別指定機関汲取確認証(様式第4号)

2 公共施設汲取確認証の取扱いは構成市町が行う。

3 構成市町は所管する公共施設のくみ取りを行ったときは、必要事項を公共施設汲取確認証に記載し組合に通知する。

4 特別指定機関汲取確認証の取扱いは条例第2条に定める計画のし尿収集運搬の受託者が行う。

5 特別指定機関汲取確認証は公共施設(第3号を除く。)のくみ取りを行ったときに、くみ取りを申し込んだ者が要望する場合に使用する。

(手数料の免除)

第7条 条例第5条に規定する管理者が認める特別の事情は、次のとおりとする。

(1) 構成市町の所管する公共施設等から発生した廃棄物で、構成市町が自ら持ち込みするとき

(2) 構成市町が住民等に配付するボランティアごみ袋で持ち込みするとき

(3) 火災、地震、水害、土砂崩れ、災害等によりり災した住民の家財等の除去に際して発生した一般廃棄物を自ら処分するとき

(4) その他管理者が特に必要と認めるとき

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(し尿収集業務受託者資格の基準に関する規則及び亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) し尿収集業務受託者資格の基準に関する規則(昭和42年規則第2号)

(2) 亘理名取共立衛生処理組合し尿の処理に関する条例施行規則(昭和48年規則第1号)

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一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和6年8月29日 規則第5号

(令和6年10月1日施行)