○亘理名取共立衛生処理組合会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(任用手続)

第3条 所属長は、会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。)を任用するときは、別に定める任用調書により、原則として任用開始予定日の10日前までに任命権者の承認を得なければならない。

(再度の任用)

第4条 任命権者は、勤務実績が良好であると認める会計年度任用職員にあっては、連続する3会計年度を限度とし、再度任用することができるものとする。

(通勤に係る届出等)

第5条 会計年度任用職員等は、別に定める様式により、通勤届を任命権者に届け出なければならない。通勤方法等に変更があった場合も同様とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員等から前項の規定による届出があったときは、職員定数条例(平成14年条例第20号)第2条に規定する職員(以下「常勤職員」という。)の例により確認し、通勤に係る費用の額を決定し、又は改定しなければならない。

(勤務時間)

第6条 会計年度任用職員等の勤務時間の割り振りは、任用調書に基づき、所属長が行う。

(休暇等)

第7条 会計年度任用職員等には、有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。

2 有給休暇は、年次休暇及び特別休暇とし、それぞれ別表第1から別表第3までに定める期間を与えるものとする。

3 無給休暇は、別表第4に定める期間を与えるものとする。

(勤務状況の報告)

第8条 所属長は、会計年度任用職員等の勤務状況を、別に定める報告書により、毎月任命権者に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員等の任用、勤務条件等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

会計年度任用職員の年次休暇

所定勤務日数

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

年度間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

年次休暇付与日数

1年度目

10日

7日

5日

3日

1日

2年度目

11日

8日

6日

4日

2日

3年度目

12日

9日

6日

4日

2日

4年度目

14日

10日

8日

5日

2日

5年度目

16日

12日

9日

6日

3日

6年度目

18日

13日

10日

6日

3日

7年度目以降

20日

15日

11日

7日

3日

備考

1 年次休暇は、1日又は1時間単位として任用の日から与える。ただし、任用の日から6月を超えることとなる前日までの間においては、6月継続勤務後に与える年次休暇の半分を超えない日数とする(継続任用の場合は、当該年度に応じた年次休暇を年度当初に付与する。)。

2 年次休暇の1日は、会計年度任用職員任用調書に基づく当該職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

3 年次休暇(繰り越されたものを除く。)の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)は、次の1年度に繰り越すことができる。

4 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以内で、1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第7条関係)

臨時的任用職員の年次休暇

区分

任用期間

2月を超え3月以内

3月を超え4月以内

4月を超え5月以内

5月を超え6月以内

付与日数

2日

3日

4日

5日

備考 年次休暇は、1日又は1時間を単位として任用の日から与える。

別表第3(第7条関係)

特別休暇

区分

日数等

1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

3 地震、水害、火災その他の災害(以下「地震等の災害」という。)、交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

4 地震等の災害、交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員等が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

5 地震等の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合

(1) 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員等がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員等及び当該会計年度任用職員等と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足する場合で、当該会計年度任用職員等以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日以内で必要と認められる期間

6 親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

常勤職員の例による親族の範囲及び期間

7 結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

任命権者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

8 夏季において盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図るために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内において3日以内で必要と認められる期間

9 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

10 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性の会計年度任用職員等が申し出た場合

出産の日までに申し出た期間

11 女性の会計年度任用職員等が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

12 会計年度任用職員等が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員等の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

13 会計年度任用職員等の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第22号)第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員等が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内において5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

別表第4(第7条関係)

無給休暇

区分

日数等

1 会計年度任用職員等が生後1年に達しない子を育てる場合

1日1時間又は1日2回それぞれ30分

2 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員等が、その子の看護等(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために予防接種(任意のものを含む。)及び健康診断を受けさせるため、若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が認める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が認めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間

3 会計年度任用職員等の配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族で負傷又は疾病のため医師の診断により介護を必要とする状態にある者(以下「要介護者」という。)の介護又は世話(以下「介護等」という。)を行う会計年度任用職員等が、当該介護等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間

4 女性の会計年度任用職員等が生理日において勤務することが著しく困難であると認められる場合

2日以内

5 会計年度任用職員等が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

必要と認められる期間

6 要介護者の介護をするため、会計年度任用職員等の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内において勤務しないことが相当であると認められる場合

通算93日以内(3回まで分割可)

7 要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

連続する3年の期間内において1日につき2時間以内

8 妊産中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員等が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導若しくは同法第13条に規定する健康診査を受ける場合又は当該指導事項を守るために勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認められる期間

9 妊娠中の女性の会計年度任用職員等が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

1日1時間又は1日2回それぞれ30分

10 会計年度任用職員等が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認められる期間

11 会計年度任用職員等が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において10日以内

12 その他必要と認められる場合

必要と認められる期間

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令和7年3月31日 規則第1号

(令和7年3月31日施行)