○文書取扱規程
平成16年11月1日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の収受及び配布(第7条―第9条)
第3章 文書の処理(第10条―第18条)
第4章 文書の施行(第19条―第23条)
第5章 文書の整理及び保存(第24条―第33条)
第6章 補足(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 紙に印刷された、又は電子計算機等の画面上に表示するために磁気ディスク等に保存された事務処理に必要な書類、帳簿、伝票、図面及びその他の資料等をいう。
(2) 課 行政組織規則(平成14年規則第2号)第2条に規定する課をいう。
(3) 主管課 第1号に規定する文書を主に処理する課をいう。
(4) 課長 第2号に規定する課の長をいう。
(総務課長の職務)
第3条 総務課長は、文書が円滑かつ適正に処理されるよう課長に対し、必要な指導を行うものとする。
(課長、文書取扱者等の職務)
第4条 課長は、課内における文書事務が正確かつ迅速に取り扱われるよう必要な指導を行うものとする。
2 課に文書取扱者を置き、課長が指名する。
3 文書取扱者は、課内における次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の受け取りに関すること。
(2) 料金後納の方法により発送する文書の処理に関すること。
4 係長は、係内における次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 例規の整備に関すること。
(2) 文書の分類に関すること。
(3) 文書の整理及び保存に関すること。
(4) 図書及び資料の整理及び保存に関すること。
(帳票等)
第5条 文書事務の取扱いに必要な帳票及び帳簿(以下「帳票等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 総務課に備える帳票等
ア 条例・規則等番号簿
イ 特殊文書収受簿
ウ 保存文書目録
エ 保存文書廃棄目録
オ 指令簿
カ 情報公開文書収発簿
(2) 各課に備える帳票等 文書収受発送簿
2 課長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる帳票等以外の帳票等を備えることができる。
(1) 法規文書、令達文書及び公示文書の文書記号は、別表第1に定めるところによる。
(2) 施行する往復文書の文書記号は、別表第2に定めるところによる。
(3) 証明書等の文書記号は、別表第2に定める文書記号の次に「証」を加えるものとする。
2 文書の番号は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 文書番号は、会計年度により行うものとする。ただし、条例、規則及びその他公示令達文書等は、暦年により行うものとする。
(2) 施行回数の多い同種の文書及び同一事案については、同一番号を用いるものとする。この場合においては、最初の番号を基本番号とし、枝番号を付すことができるものとする。
第2章 文書の収受及び配付
(文書の収受及び配布)
第7条 組合に送達された文書(ファックス等により送達された文書を含む。)は、総務課が収受し、主管課を確認し配付する。ただし、主管課に直接到達した文書を除く。
(1) 書留郵便及び電報により送達された文書
(2) 訴訟、不服申立て等送達の日時が権利の取得及び喪失又は変更に関係があると認められる文書
(3) その他、特別な取扱いを要する文書
3 前項第2号の文書は、当該文書の余白に収受時刻を朱書するものとする。
4 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深い課に配付し、当該文書を受領した課は、当該文書の写しを関係の深い課に配付するものとする。
(所管に属さない文書)
第8条 所管に属さない文書が配付されたときは、その旨を当該文書に付箋して、総務課に返付しなければならない。
(料金未納等の郵便物の収受)
第9条 郵便料金の不足又は未納の郵便物(小包等を含む。)は、主管課長が必要と認めるものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受するものとする。
第3章 文書の処理
(文書の処理)
第10条 文書取扱者は、第7条の規定により配付された文書又は直接受領した文書を、業務ごとに区分し、担当係長に配付するものとする。
2 担当係長は、配付された文書が公文書として取り扱うべき文書であるときは、第26条に規定する文書分類表の区分により当該文書を整理し、処理を行うものとする。
3 新聞、雑誌等及び軽易な文書は、前項の処理を省略することができる。
(供覧)
第11条 配付を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するもの(文書等による復命等を含む。以下同じ。)は、供覧用紙を用いて関係者に供覧するものとする。ただし、必要があると認めたときは、事案の経過又は意見を付さなければならない。
2 配付を受けた文書で、起案による処理に着手する前に供覧する必要のあるもの又は陳情書等でその内容により早急に処理できないものは、その旨及び処理方針を付記し、前項に準じて供覧しなければならない。
(起案)
第12条 起案は、次の各号に掲げるものを除き、起案様式(パーソナルコンピューターによる決裁のための様式を含む。)により行わなければならない。
(1) 定期的に取扱う事案に係る起案で、主管課で定める決裁様式を用いて行う場合
(2) 緊急を要するもので、上司の指示を受け電話又は口頭で処理する場合
2 前項第2号により処理を行った場合は、その処理の経過を明らかにしておくものとする。
3 起案は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 形式、用字、用語及び文体等については、公用文に関する規程(平成16年訓令第2号)に定めるところによる。
(2) 起案文書には、起案年月日、決裁区分、文書分類及び保存年限等の必要事項を記載し、起案者が記名押印するものとする。
(3) 事案が定例的又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規及びその他参考となる事項を記載した資料及び関係書類を添付するものとする。
(4) 他の課に関係する事案については、あらかじめ関係課と十分協議のうえ起案をするものとし、合議を要するものは、合議欄に必要な課長名を記載するものとする。
(決裁)
第13条 決裁は、起案者から順次直属の上司の承認を経て、決裁権者の決裁を受けるものとする。ただし、緊急な場合で、上司が不在等のため承認を受けるときができないときは、上司の承認を受けず、決裁権者の決裁を受けることができるものとする。
2 前項ただし書の規定により決裁を受けた場合は、決裁後に上司の承認を受けなければならない。
(合議)
第14条 合議は、次の各号により行うものとする。ただし、緊急を要するもので、合議のいとまがないときは、直ちに決裁を得て処理を行った後、関係課長に合議するものとする。
(1) 課長限りで処理するもので、他の課に関係のあるものは、主管課長を経て他の課長に合議するものとする。
(2) 副管理者限りで処理するもので他の課に関係のあるものは、関係課長の合議を経て副管理者の決裁を受けるものとする。
(3) 管理者の決裁を要するもので、他の課に関係のあるものは、前号の規定の例によるものとする。
(代決)
第15条 事務決裁規程(平成19年訓令第1号)第6条、第7条及び第8条の規定により代決を行うときは、当該決裁権者の決裁覧に「代」と朱書するものとする。ただし、電子計算機による決裁にあっては、この限りでない。
(令3訓令3・一部改正)
(後閲)
第16条 決裁文書で、上司が不在のため緊急やむを得ず重要又は異例と認められるものの代決を行った場合には、代決者において決裁欄に「後閲」と記入し、起案者が当該文書を後閲に供すものとする。
(文書の審査)
第17条 課長限りで処理する起案文書については、主管課長が文書の審査を行うものとする。
2 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主管課長の決裁を経た後(合議を要するものについては、合議を経た後)に総務課長の審査を受けなければならない。
(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案
(2) 議案
(3) 法令及び組合例規の解釈に関する事案
3 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、法的な検討を十分行った後に、総務課長の審査を受けなければならない。
(1) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属する事案
(2) 行政上又は民事上の訴訟に関する事案
(未完結文書の追求等)
第18条 課長は、収受発送簿により、処理が完結していない文書を随時確認するとともに、職員に対し、当該未完結文書の処理について指導助言を行うものとする。
第4章 文書の施行
(文書施行者名等)
第19条 文書の施行者名は、法令に特別に定めがあるもののほか、管理者名を用いなければならない。ただし、施行する文書の軽重又はあて先の区別により、組合名、副管理者名、会計管理者名、局長名又は課長名等を用いることができる。
2 前項の場合において、組合の組織外へ出す往復文書で、発信者に課長名又は課名を用いない場合は、文書の右下余白に、組合の住所、電話番号及び担当課名等を記入するものとする。ただし、担当の課名を表示しないことが適当と認められる文書については、この限りでない。
3 行政機関(国、県又は市町村等をいう。以下同じ。)あての往復文(公用文に関する規程第2条に規定するものをいう。以下同じ。)法令等に様式の定めがない文書については、当該文書の担当課名を文書の受信者の下にかっこ書で記入するものとする。
4 第21条第1項ただし書の規定により公印を省略できる文書のうち、回答又は報告文書については、発信者の指定する様式を使用することにより回答等を行い、添書を省略することができるものとする。
5 往復文で、受信者からの回答又は報告に添書を必要としない軽易な照会文書等を発信するときは、回答又は報告を求める様式にあて先及び発信者等の記入欄を設ける等の表示を行い、事務の効率化に配慮するものとする。
6 出先の機関にあっては、前各項の例による。
7 施行する文書の日付は、当該文書を発送する日又は公示令達する日とする。
(令3訓令3・一部改正)
(浄書)
第20条 文書の浄書、校正及び照会は、主管課において行うものとする。
(公印の押印)
第21条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、発信者の下にかっこ書で公印省略と記入し、公印を省略することができる。
(1) 行政機関あてに発するもので次に掲げる往復文
ア 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書
イ 会議、研修会、打合せ会等の出席者の回答、報告に関する文書
ウ 図書、刊行物、資料、ポスター等を送付する文書
エ 定期的に報告する文書のうち軽易なもの。ただし、法令等で様式の定めのあるものを除く。
オ 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの
カ 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの
(2) 事後報告又はその他法律効果に関係のない文書
(3) 庁内文書(パーソナルコンピューター等の画面上に表示し、処理を行う文書を含む。)
2 印影を文書に印刷する場合においては、亘理名取共立衛生処理組合公印規程(昭和61年訓令第1号)に定めるところによる。
3 契約又は登記関係の文書で、枚数が2枚以上にわたるものについては、その両面にかけて割印を押さなければならない。ただし、袋とじをし、かつ、のり付けをした文書については、文書の表及び裏ののり付けの箇所に割印を押すものとする。
4 行政処分、証明に関する書類又はその他特に必要と認める文書には、必要に応じて証明台帳又は原議若しくは当該文書の写しとの両面にかけて契印を押すものとする。
(文書の発送)
第22条 文書を郵便により発送するときは、封入し差出先及び主管課名等を記入し、主管課において発送しなければならない。
2 郵便により発送するときは、原則として郵便切手を貼付する方法によることとする。
3 公印の押印を省略できる文書の発送については、郵送、使送により行うほか、ファックスにより行うことができるものとする。この場合において、ファックスによる発送は、担当課において行うものとする。
(庁内等文書の発送)
第23条 庁内等の文書は、文書配付棚又はパーソナルコンピューター等を用いて発送するものとする。
第5章 文書の整理及び保存
(文書の整理)
第24条 文書は、未完結文書又は完結文書に区分して、その所在及び処理状況を明らかにしておかなければならない。
2 重要な文書は、非常時に際しいつでも持ち出すことができるようあらかじめ準備し、紛失、火災及び盗難等に対する予防措置を講じなければならない。
(文書の持ち出し等の禁止)
第25条 文書は、上司の許可を得ずに庁外に持ち出し、又は職員以外の者に示し、若しくは写させてはならない。
(文書分類表)
第26条 文書は、文書分類表の分類番号によって分類し、整理するものとする。
2 前項の文書分類表は、総務課長が別に定める。
(完結文書の編集及び製本)
第27条 完結文書は、主管課において次の各号に掲げるところにより、編集及び製本しなければならない。
(1) 編集は、文書分類表の区分により行うものとし、会計年度により区分する。ただし、条例、規則、訓令及び告示等の原本並びに会計年度によることが不適当と認められる文書については、暦年により区分するものとする。
(2) 製本する1冊の厚さは、8センチメートルを標準として適宜分冊することができる。
(3) 前2号の規定により編集したときは、表紙及び背表紙に完結年度又は完結年、編集簿冊名、保存年限及び廃棄年度又は年及び主管課名を記載し、編集簿冊名が包括的な事務事業名で表示されている場合には、個々の事務事業名をかっこ書で付記し製本するものとする。
(4) 図面、カード等で製本することができないものは、保存箱等により整理を行うものとする。
(文書のとじ方の原則)
第28条 文書は、特別の場合を除き左とじとし、容易に分離しないようにとじなければならない。
(文書の保管)
第29条 文書は、主管課が管理し、常時使用しないものについては文書庫に保存するものとする。
(文書の保存年限)
第30条 文書の保存種別及び保存期間は、法令その他に定めがあるもののほか、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第1種(永年保存)
(1) 組合の配置分合に関する文書
(2) 組合の儀式、ほう賞等に関する文書
(3) 管理者、副管理者及び会計管理者の事務引継に関する文書
(4) 条例、規則及び規程等の制定改廃に関する文書
(5) 許可、認可、訓令及び告示等に関する重要な文書
(6) 組合の基本的な計画及び行政施策等に関する重要な文書
(7) 組合の沿革の資料となる文書
(8) 訴訟等に関する重要な文書
(9) 財産の取得、管理及び処分に関する重要な文書
(10) 議案書、議決通知書及びその他議会に関する重要な文書
(11) 統計に関する重要な文書
(12) 任免、ほう賞及び賞罰に関する重要な文書
(13) 財政に関する重要な文書
(14) 人事に関する重要な文書
(15) その他永年保存を必要とする文書
第2種(10年保存)
(1) 訓、達、指令及び通達で重要な文書
(2) 報告、届出及び調査で重要な文書
(3) 請願及び陳情等に関する重要な文書
(4) 職員の給与に関する重要な文書
(5) その他10年保存を必要とする文書
第3種(5年保存)
(1) 出納に関する文書
(2) 監査に関する文書
(3) 請願及び陳情等に関する文書
(4) 事業の実施計画に関する文書
(5) その他5年保存を必要とする文書
第4種(3年保存)
(1) 文書の収発に関する文書
(2) 職員の服務に関する文書
(3) その他3年保存を必要とする文書
2 前項に定める保存年限は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した日の属する年の翌年の初日から起算する。
(磁気ディスク等による保存)
第31条 文書は、磁気ディスク、光ディスク、マイクロフィルム及びその他適当な方法により保存することができる。
2 主管課長は、前項の規定により文書を保存する場合は、その旨を総務課長に届け出なければならない。
(文書の廃棄)
第32条 主管課長は、保存期間の経過した文書を速やかに廃棄しなければならない。ただし、保存期間を経過した文書であっても、主管課長が必要と認める場合は、総務課長に届出を行い保存期間の延長を行うことができる。
2 廃棄する文書で、秘密に属するもの又は他に利用されるおそれのあるものは、焼却又はその他適切な処理を行わなければならない。
(文書庫の管理)
第33条 文書庫の管理は、総務課長が行うものとする。
2 総務課長は、課の文書量に応じ、文書庫内の書棚を各課に割当てるものとする。
3 主管課長は、書棚の管理を行い、整理整とんに努めなければならない。
第6章 補足
(委任)
第34条 この訓令に定めるもののほか、文書事務に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 記号 | |
法規文書 | 条例 | 亘理名取共立衛生処理組合条例 |
規則 | 亘理名取共立衛生処理組合規則 | |
公示文書 | 告示 | 亘理名取共立衛生処理組合告示 |
公告 | 亘理名取共立衛生処理組合公告 | |
令達文書 | 訓令 | 亘理名取共立衛生処理組合訓令 |
訓 | 亘理名取共立衛生処理組合訓 | |
達 | 亘理名取共立衛生処理組合達 | |
指令 | 亘理名取共立衛生処理組合指令 |
別表第2(第6条関係)
組合(課)名 | 記号 |
亘理名取共立衛生処理組合 | 亘名共衛 |
亘理名取共立衛生処理組合議会 | 亘名共衛議 |
亘理名取共立衛生処理組合監査 | 亘名共衛監 |
亘理名取共立衛生処理組合総務課 | 亘名共衛総 |
亘理名取共立衛生処理組合業務課 | 亘名共衛業 |